労働保険代行サービス
事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、 厚生労働大臣の認可を受けた中小企業等の団体です。労働保険事務組合として認可を受けている団体には、主に事業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業主団体があります。 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働者保険委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
労働保険事務組合は、労働保険の事務処理が「繁雑で困っている」、「忙しくて時間がない」等、労働保険の対応に苦慮している事業所を対象にその事務を代行し、市内の中小企業の発展のお手伝いをしております。一人でも従業員を雇用している事業所は全て対象となりますので当商工会議所労働保険事務組合 ( 厚生労働大臣認可 ) への加入をお勧めいたします。
事務委託のできる事業主
常時使用する労働者が以下の事業主の方であればどなたでも委託することができます。
金融、保険、不動産、小売業 … 50人
卸売の事業、サービス業 … 100人
その他の事業 … 300人
労働保険
労働保険とは
労働者災害補償制度(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険とは
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。