各種共済制度
生命共済
セーフティー共済制度
経営セーフティ共済制度(正式名称: 中小企業倒産防止共済制度 )とは、「取引先の倒産」という不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。
【 制度の特色 】
最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。取引先事業者が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高 8,000万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられます。共済金の貸付けは無担保・無保証人です。共済金の貸付けは無利子です。但し、貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。掛金は税法上損金または必要経費に算入できます。一時貸付け制度も利用できます。共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても、臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合は貸付けを受けることができます。国の制度で安心・安全です。
【 加入できる方 】
中小企業者等で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
詳しくは・・・中小機構HP・経営セーフティ共済ページへ
小規模企業共済
小規模企業の個人事業主、又は会社等の役員の方が、事業をやめられたり退職された場合に生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度、いわば「経営者の退職金制度」といえる、国が全額出資している中小企業基盤整備機構が運営している制度です。
詳しくは・・・中小企業基盤整備機構 小規模企業共済ページへ
特定退職金共済制度
【従業員の退職金準備にご活用いただけます】
・毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
・退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
・法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。
(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
・法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。
(法人税法施行令 第135条)
中小企業倒産防止共済
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)または、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、毎月一定金額を掛け、万一取引業者が倒産し、売掛金や受取手形の回収が困難となった場合には、掛金の10倍の範囲内で共済金の貸付を受けることができるという共済制度で、国が全額出資している中小企業基盤整備機構が運営している制度です。
詳しくは・・・中小企業基盤整備機構 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)ページへ